冨士同窓会会則

(総 則)
第1条 本会は冨士同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦を深め、品性を陶冶し、協同団結して母校の発展を図り、もって郷土の振興に寄与することを目的とする。
第3条 本会の事務局を大洲農業高等学校内に置く。

(会 員)
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
1 正 会 員 大洲農業補習学校
愛媛県大洲高等農業専修学校
県立大洲農業学校
県立大洲高等学校農業部
県立大洲農業高等学校 卒業生
2 賛助会員 母校職員及び旧職員

(役 員)
第5条 本会の役員は、次のとおりとする。
(1) 会長(1名)  会員中より総会において選任する。
(2) 副会長(4名) 2名は校長及び松山支部長をこれに任じ、他の2名は会員中より1名ずつ総会において選任する。
(3) 監事(2名)  会員中より総会において選任する。
(4) 理事(若干名) 会員中より総会において選任する。
(5) 常任理事(若干名) 理事中より会長これを委嘱する。
(6) 幹事(若干名) 職員中より会長これを委嘱する。
(7) 支部長(若干名)各町村単位に1名ずつ選任する。
(8) 同期生総代(若干名) 卒業年度別に各学科1名ずつ選任する。
(9) 顧問(若干名) 本会に特に功労のあった者で総会の決議により推薦する。

(役員の職掌)
第6条 本会役員の職掌は次のとおりである。
(1) 会長は会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はこれを代行する。
(3) 理事は会務を処理し会長の諮問に応える。
(4) 常任理事、幹事は会務執行機関として企画・庶務・会計(学校事務職員)その他の任に当たる。
(5) 監事は会計監査の任に当たる。
(6) 支部長は各地方会員の間、及び本会との連絡を密にし、本会の運営に協力をする。
(7) 同期生総代は同期卒業生相互の間、及び本会との連絡を密にし、本会の運営に協力をする。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年を原則とする。次期役員決定まではその任務を行うものとする。ただし再任を妨げない。

(事 業)
第8条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 講習会、講演会、研究会等
(2) 会誌の発行
(3) その他必要と認めた事項

(会 議)
第9条 総会は隔年開催し、会務報告、会計報告、役員の改選、その他本会に関する重要事項を協議する。ただし、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
第10条 役員会は会長が必要と認めたときに開催する。
第11条 理事会は会長・副会長・常任理事・理事・幹事をもって構成し、必要な事項を議定する。
第12条 常任理事会は会長・副会長・常任理事・幹事をもって構成し、必要な事項を議定する。
第13条 支部集会及び同期生総会は適宜支部長及び同期生総代が開催する。

(会 計)
第14条 正会員になろうとする者は、本会を維持するために、入会時に、入会金として金,3000円を納入するものとする。
第15条 総会その他の集会において要する費用は出席会員より徴収することがある。
第16条 会の運営上、会長が必要と認めるときは、予算決定前においても歳入・歳出の執行ができる。ただし、この場合は総会の承認を得るものとする。

(会則の改正)
第17条 本会の会則の変更は総会においてこれを議決する。

附 則  平成4年8月2日一部改正。
附 則  平成24年9月15日一部改正。
附 則  平成28年9月17日一部改正。
附 則  令和2年10月17日一部改正。




冨士同窓会松山支部会則

(総則)
第1条 本会は大洲農業高等学校冨士同窓会松山支部(略称冨士同窓会松山支部)と称する。

第2条 本会は会員相互の親睦を深め、品性を陶冶し共同団結して母校の発展を計り以て郷土の振興に寄与することを目的とする。

第3条 本会の事務所を松山に置く。

(会員)
第4条 本会の会員は松山に居住する者で次の通りとする。
(1)正会員 大洲農業補修学校、愛媛県立大洲高等農業専修学校、県立大洲農業学校、県立大洲高等学校農業部、県立大洲農業高等学校に在籍した者
(2)賛助会員 母校職員及び旧職員

(役員)
第5条 本会の役員を次の通りとする。
(1)会長   (1名)
(2)副会長  (若干名)
(3)事務局長 (1名)
(4)事務局次長(1名)
(5)幹事   (若干名)
(6)監査   (2名)
(7)顧問   (若干名)
以上はすべて会員の中から総会において選任する。

(役員の職掌)
第6条 本会役員の職掌は次の通りである。
1.会長は会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長の事故にある時これに代わる。
3.事務局長は、会長・副会長を補佐し事務の執行に当り事務局を統轄する。
4.事務局次長は、事務局長を補佐する。
5.幹事は幹事会の業務を分掌しその執行に当たる。
6.監査は本会の会計業を監査する。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は2ヵ年を原則とするが、次期役員決定まではその任務を任うものとする。ただし再選を妨げない。

(事業)
第8条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員の名簿の発行
2.親睦会の開催
3.その他目的達成のために必要な事業

(会議)
第9条 総会は隔年8月~11月に開催し会務報告・会計報告・役員改選・その他本会に関する重要事項を協議する

第10条 幹事会は会長が必要と認めたとき開催し、会長・副会長・事務局長・事務局次長・監事をもって構成する。

(会計)
第11条 総会その他本会で必要な経費は、寄付金及び出席者から徴収したものを充当する。

(会則の改訂)
本会の会則は総会においてこれを議決する

(附則)
本会則は昭和57年11月20日より施行する。
平成24年9月9日一部改正。
事業についての確認
1.会員名簿の発行・・・・・・2ヵ年に1回発行する。
2.親睦会・・・・・・・・・・2年毎開催される定期総会に併せて実施する。
3.事務局・・・・・・・・・・事務局長 松崎熊夫宅とする。
〒790-0878 松山市勝山町2丁目17-4
TEL/FAX 089-921-3725